借受人は、前条第1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
借受人及び運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
当社は、このレンタカーの貸渡しに付随して運転者の労務提供(運転者の紹介及び斡旋を含む)を一切いたしません。
借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、及びその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号・第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
借受人及び運転者は、レンタカー車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムに車両の現在位置・通行経路が記録されること、並びに、当社及び本部が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することに、異議なく承認します。なお、当社及び本部は、借受人及び運転者に対しても、以下各号に該当すると当社又は本部が判断した場合のみ、当該記録を開示します。
借受人及び運転者は、レンタカー車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、録画・録音等により運転状況が記録されること、並びに、当社及び本部が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することに、異議なく承諾します。なお、当社及び本部は、借受人及び運転者に対しても、以下各号に該当すると当社又は本部が判断した場合のみ、当該記録を開示します。
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
この約款及びこれに関連する契約、並びに貸渡し及び貸渡しに付随する全ての行為は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。