ガリレオレンタカーは、お客様の個人情報を取扱うにあたり、個情報保護に関する関係法令、及び社内諸規程等を遵守します。
また、下記の業務内容において利用目的の達成に必要な範囲でガリレオレンタカー事業を主宰するガリレオ合同会社及びガリレオレンタカーメンバーが予約申込を行ったガリレオレンタカーにてお客様の個人情報を利用するものとします。
(ガリレオレンタカーメンバーとはガリレオレンタカーホームページより必要な情報を入力のうえ、予約を行った者を言う。)
駐車・停車禁止の標識と標示
駐車禁止の標識と標示
駐車違反ステッカーが発行された都道府県の警察署に行き、その後、銀行で反則金を支払います。
手続きを終えてレンタカーを返却する際には、警察から受け取った書類と反則金の領収書を提示してください。
普通車は25,000円、準中型車・中型車・大型車は30,000円の違法駐車料金を当社指定の車両にご請求させていただきます。
また、A)手続きの不備、B)違法駐車料金のお支払いがない場合は、警察、公安委員会、レンタカー協会に通報いたします。また、ガリレオレンタカーおよびレンタカー協会加盟店全店での今後のレンタカーのご提供をお断りさせていただきます。
以下は違法駐車に関する日本の法律です。
違法駐車に係る反則金納付命令制度に関する規定の整備(道路交通法第51条の4第4項及び第5項)
違法駐車車両の運転者が違反切符を支払わない場合、当該車両の使用者は違法駐車の罰金の支払いを命じられます。ただし、以下の場合には、駐車違反切符を受け取ってから30日以内に違反切符を支払わなくても済みます。
違法駐車の責任は通常、運転者に帰属します。運転者の法的責任を追及できない場合は、車両の使用者が責任を負うことになります。
※「使用者」とは、通常、車検証に使用者として記載されている人のことです。
違法駐車の罰金の額は、違法駐車車両の運転者/使用者が支払うべき告発状の額と同じです。
駐車違反金の納付を命じられた者が、納付期限を過ぎても納付しない場合には、督促状により納付を督促します。また、駐車違反金の納付を督促された者が指定された期限内に納付しない場合には、強制徴収を行うことがあります。
違法駐車車両の点検及び駐車違反切符の貼付の委託に関する規定の整備(道路交通法第51条の8~51条の11)
違法駐車車両の点検と駐車違反切符の交付は民間委託が可能であり、民間の交通監視員が路上を巡回し、違法駐車車両に駐車違反切符を交付するケースが増えています。交通監視員は、住民の意向や要望に基づき、警察署長が重点的に取り締まる場所と時間帯を定めたガイドラインに沿って巡回します。ガイドラインは、警察署の掲示板への掲示など、事前に周知されます。