有効な運転免許証をお持ちで、日本で運転できる資格を満たしている必要があります。
詳細は以下のとおりです。ご出発前に必ずご確認ください。
日本で自動車を運転できる運転免許証は以下の通りです
日本の公安委員会が発行する運転免許証
ジュネーブ条約の署名国/地域の認証機関がジュネーブ条約の形式に基づいて発行する国際運転免許証
同時にパスポートを提示できる必要があります。
アイテム | 確認事項 |
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①国際免許証のサイズ | 高さ148mm×幅105mm |
②発行国 | ジュネーブ条約加盟国発行 |
③条約名 | 「1949年9月19日の道路交通に関する条約」 |
④有効期間 | 国際運転免許証の発行日から1年以内 |
⑤必要事項 | 姓、名、出生地、住所 |
⑥写真 | 本人の顔写真を添付してください |
⑦運転できる車両の区分 | 許可された車両カテゴリーにスタンプがあります |
スイス、ドイツ、フランス、台湾、ベルギー、モナコで発行された運転免許証とその日本語翻訳
同時にパスポートを提示できる必要があります。
10人乗りクラスの車両を運転する場合は、許可証のD欄にスタンプが押印されていることを確認してください。D:大型乗用車(10人以上)