運転免許証

有効な運転免許証をお持ちで、日本で運転できる資格を満たしている必要があります。
詳細は以下のとおりです。ご出発前に必ずご確認ください。

  1. 運転免許証

    日本で自動車を運転できる運転免許証は以下の通りです

    日本の運転免許証

    日本の公安委員会が発行する運転免許証

    国際運転免許証

    ジュネーブ条約の署名国/地域の認証機関がジュネーブ条約の形式に基づいて発行する国際運転免許証

    同時にパスポートを提示できる必要があります。

    国際運転免許証
    アイテム 確認事項
    ①国際免許証のサイズ 高さ148mm×幅105mm
    ②発行国 ジュネーブ条約加盟国発行
    ③条約名 「1949年9月19日の道路交通に関する条約」
    ④有効期間 国際運転免許証の発行日から1年以内
    ⑤必要事項 姓、名、出生地、住所
    ⑥写真 本人の顔写真を添付してください
    ⑦運転できる車両の区分 許可された車両カテゴリーにスタンプがあります
    有効期限 :
    • 国際運転免許証の有効期間は発行日から1年間(発行日を必ずご確認ください)、日本での運転は日本上陸日から1年間有効です。(パスポートの出入国スタンプで日本上陸日をご確認ください。)
    • 「自動化ゲート」をご利用の出入国の際は、係員に出入国スタンプ(上陸許可証)の押印をいただくか、「特定登録者カード」をご持参の上、ゲートを通過ください。パスポート(上陸許可証)または「特定登録者カード」をお持ちでない場合、入国日・再入国日の確認ができず、レンタカーをご利用いただけません。
    • クルーズ船で下船する際は、パスポートまたは「上陸開始日」が記載された「クルーズ船観光上陸許可証」をご提示ください。パスポートまたは「クルーズ船観光上陸許可証」をお持ちでない場合は、入国日が確認できないため、レンタカーをご利用いただけません。
    • ただし、住民基本台帳に記載された者が日本を出国した日から3ヶ月以内に再入国した場合、再入国日は上陸日(日本の運転免許証の取得開始日)に算入されません。

    Foreign Driver’s License and its Japanese Translation

    スイス、ドイツ、フランス、台湾、ベルギー、モナコで発行された運転免許証とその日本語翻訳

    同時にパスポートを提示できる必要があります。

    パスポート
    • Switzerland
      Switzerland
    • Germany
      Germany
    • France
      France
    • Belgium
      Belgium
    • Taiwan
      Taiwan
    • Monaco
      Monaco
    スイス、ドイツ、フランス、台湾、ベルギー、モナコの国内運転免許証
    国内運転免許証の日本語翻訳
    国内運転免許証の日本語翻訳
    注記 :
    • 運転免許証の日本語翻訳が有効となるには、以下のいずれかの機関が発行したものでなければなりません。
      • 運転免許証の発行機関または日本にあるその国の大使館
      • 領事館・日本自動車連盟(JAF)
      • 台湾日本関係協会(台湾の免許証のみ)
      • Allgemeiner Deutscher Automobil-Club(ドイツの免許証のみ)
      • Ziplus Co., Ltd.(台湾の免許証のみ)
    • 外国の運転免許証は、日本への上陸日(パスポートに押印された日本への上陸日を示す入国スタンプにより確認されます)から1年間、または外国の運転免許証の有効期限のいずれか早い日まで、日本での運転に有効です。ただし、住民基本台帳に記載された方が日本を出国し、その後3ヶ月以内に再入国した場合、再入国日は上陸日(日本での運転資格の開始日)としてみなされません。
  2. 10人乗りをレンタルするお客様へ

    10人乗りクラスの車両を運転する場合は、許可証のD欄にスタンプが押印されていることを確認してください。D:大型乗用車(10人以上)

    運転できる車両の種類
    運転できる車両の種類